【振動規制法】特定建設作業にかかる規定について(指定区域と区分別規制時間)

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こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

本記事では、振動規制法において、特定建設作業にかかる規定について説明します。

 


【振動規制法】特定建設作業にかかる規定について(指定区域と区分別規制時間)

特定建設作業の時間帯については、1日だけで終わる場合、災害その他非常事態の発生により緊急に行う必要がある場合、及び人の生命または身体に対する危険を防止するために行う必要がある場合には規制されない。

ただし、当該敷地の境界線において規制振動75デシベルを超えてはならない。

 

指定区域 作業禁止時間帯 1日当たりの作業時間 連続日数 日曜日・その他休日作業 1日で終了する作業
第1号区域 午後7時~翌午前7時 10時間 6日以内 作業禁止 除く
第2号区域 午後10時~翌午前6時 14時間 6日以内 作業禁止 除く

 

 

以上です。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。


 

 


 

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