【危険物取扱者試験】移動タンク貯蔵所の基準について②

資格試験

 

こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

本記事では、危険物を製造する施設である移動タンク貯蔵所の基準について説明します。

車両に固定されたタンクで危険物を貯蔵し、または取り扱う貯蔵所を移動タンク貯蔵所という。

一般的にタンクローリーという。

 

【危険物取扱者試験】移動タンク貯蔵所の基準について②

移送の基準

・移動タンク貯蔵所で危険物を運ぶことを移送という。

・移動タンク貯蔵所には、移送する危険物を取り扱える危険物取扱者が乗車し、その危険物取扱者は免状を携帯しなければならない。

・長時間にわたる恐れがある移送の場合には、原則として2名以上の運転要員を確保する。

・危険物を移送するものは、移送の開始前に、移動貯蔵タンクの底弁、その他の弁、マンホールおよび注入口の蓋、消火器等の点検を十分に行う。

・危険物の移送をする者は、休憩、故障等のため移動タンク貯蔵所を一時停止させる時は、安全な場所を選ぶ。

・危険物の移送をする者は、アルキリアルミニウム等を移送する場合、移送経路その他必要事項を記載した書面を関係消防機関に送付し、その書面の写しを携帯し、書面に記載された内容に従う。

・車両の前後の見やすい箇所に0.3平方以上0.4平方以下の地が黒色の板に黄色の反射塗料で【危】と表示した標識を掲げる。

・自動車用消火器のうち、粉末消火器またはその他の消火器を2個以上備える。

・移動タンク貯蔵所には、下記の書類を備え付ける。

①完成検査済証

②定期点検記録

③譲渡・引渡の届出書

④品名・数量または指定数量の倍数の変更の届出書

 

 

以上です。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。

 

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