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香川県高松市の㈲生道道路建設です。
本記事では、危険物を製造する施設である屋外貯蔵所の基準について説明します。
屋外の場所で危険物を貯蔵し、または取り扱う貯蔵所を屋外貯蔵所といいます。
【危険物取扱者試験】屋外貯蔵所の基準について
貯蔵・取扱いできる危険物
屋外貯蔵所で貯蔵し、または取り扱える危険物は下記の通り。
第2類の危険物 | ・硫黄または硫黄のみを含有するもの
・引火点が0℃以上の引火性固体 |
第4類の危険物 | ・引火点が0℃以上の第1石油類
・アルコール類、第2石油類、第3石油類、第4石油類、動植物油類 |
第4類の危険物のうち、特殊引火物やほとんどの第1石油類は、貯蔵、取り扱いができない。
位置・構造の基準
・屋外貯蔵所には保安距離と保有空地が必要。
・屋外貯蔵所は、湿潤でなく、かつ、排水のよい場所に設置する。
・危険物を貯蔵し、または取り扱う場所の周囲には、さく等を設けて明確に区分する。
設備の基準
屋外貯蔵所に設けた架台で、容器に収納した危険物を貯蔵する場合、架台に関する構造、設備の基準は下記の通り。
・架台は不燃材料で造り、堅固な地盤面に固定する。
・架台の高さは、6m未満とする。
・架台やその附属設備自体の重量、危険物の重量、風荷重、地震の影響等の荷重によって生ずる応力に対して安全なものとする。
・架台には、危険物を収納した容器が容易に落下しない措置を講ずる。
貯蔵の基準
・危険物は、原則として容器に収納して貯蔵する。
・容器の積み重ねの高さは、原則として3m以下とする。
・容器を架台で貯蔵する場合の高さは、6m以下とする。
以上です。
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