こんにちわ。
香川県高松市の㈲生道道路建設です。
本記事では、ドローンを扱う上でのQAについて紹介します。
(出典: 建設テック革命)
ドローンを扱う上でのQA①
ドローンが墜落し、人や物を傷つけた場合
ドローンで人の身体や物を傷つけてしまった場合、民事上の責任として損害賠償責任を負う可能性がある。
※ 民法第709条不法行為責任
前提となるのは、「故意」または「過失」があること。
工事現場の空撮や測量業務の最中に、故意に他人を傷つけたりすることは現実的ではないため、基本的には過失の有無が問題となる。
予見可能性(被害が生じることが事前に認識できたかどうか)があったにも関わらず、対策を講じなかった場合は過失を問われる。
・運用マニュアルを整備していたか
・飛行前の機体の点検や整備を漏れなく実施していたか
・バッテリーの残量を確認していたか
・墜落の原因となる電波障害の有無を調査したか
など、ドローンを飛行させるにあたって、墜落などの事故が起こらないようにどこまで注意を払っていたかが争点となる。
また、従業員が不注意で事故を起こした場合は、会社も使用者責任(民法715条)を問われる場合がある。
以上です。
本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。
お仕事のご依頼はこちらからお気軽にお問合せください。
電話番号: 087-874-6843
FAX: 087-874-6845
↓弊社業務の施工事例です。
↓弊社HP