危険物を取り扱う製造所等の区分について

資格試験

 

こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

本記事では、危険物を取り扱う製造所等の区分について説明します。

 

危険物を取り扱う製造所等の区分について

指定数量以上の危険物は、消防法で定められた施設で貯蔵し、または取り扱わなければならない。

指定数量以上の危険物を貯蔵し、または取り扱う製造所等には

・製造所

・貯蔵所(7区分)

・取扱所(4区分)

がある。

 

製造所、貯蔵所、取扱所の概要は下表の通りである。

施設 概要
製造所 危険物を製造する施設
貯蔵所 屋内貯蔵所 屋内の場所で危険物を貯蔵し、または取り扱う貯蔵所
屋外タンク貯蔵所 屋外にあるタンクで危険物を貯蔵し、または取り扱う貯蔵所
屋内タンク貯蔵所 屋内にあるタンクでで危険物を貯蔵し、または取り扱う貯蔵所
地下タンク貯蔵所 地盤面下に埋没されたタンクで危険物を貯蔵し、または取り扱う貯蔵所
簡易タンク貯蔵所 簡易タンク(1基600L以下)で危険物を貯蔵し、または取り扱う貯蔵所
移動タンク貯蔵所 車両に固定されたタンクで危険物を貯蔵し、または取り扱う貯蔵所
屋外貯蔵所 屋外の場所で、次の危険物を貯蔵し、または取り扱う貯蔵所

・第2類の危険物のうち、硫黄、硫黄のみを含有するもの、もしくは引火性固体(引火点が0℃以上のものに限る)

・第4類の危険物のうち、第1石油類(引火点が0℃以上のものに限る)、アルコール類、第2石油類、第3石油類、第4石油類、動植物油類

取扱所 給油取扱所 給油設備によって自動車等の燃料タンクに直接給油するため危険物を取り扱う取扱所。次の施設も給油取扱所に含まれる。

・灯油または軽油を容器に詰め替える取扱所

・固定注油設備によって、車両に固定された容量4,000L以下のタンクに注入するため危険物を取り扱う取扱所

販売取扱所 店舗で危険物を容器入りのまま販売する取扱所

・第1種販売取扱所:指定数量の倍数が15以下

・第2種販売取扱所:指定数量の倍数が15を超え40以下

移送取扱所 配管、ポンプ、およびこれらに附属する設備によって危険物の移送の取扱いを行う取扱所(パイプライン)
一般取扱所 給油取扱所、販売取扱所、移送取扱所以外の取扱所

 

 

以上です。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。

 

お仕事のご依頼はこちらからお気軽にお問合せください。

電話番号: 087-874-6843

FAX:   087-874-6845

お問合せフォームはこちら

 

↓弊社業務の施工事例です。

 

↓弊社HP