【労働基準法】労働契約について①

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こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

本記事では、労働基準法の労働契約について説明します。

 


【労働基準法】労働契約について①

労働契約の締結

① 使用者が労働者を雇用することは労働契約を締結することである。

② 労使間の紛争防止のために、労働契約書を取り交わす。

③ この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、この法律で定める基準による(第13条)

 

契約期間(第14条)

① 労働契約は、一定の事業の完了に必要な時間を定める他は、3年を超える期間について締結してはならない。

② 高度な知識、技術等を有する労働者との労働契約や60歳以上の者については、契約期間の上限を5年とすることができる。

 

労働条件の明示(第15条、労働基準法施行規則第5条)

① 使用者は、労働者に対して賃金、労働時間その他労働条件を明示しなければならない。

② 上記その他の事項は、下記の通り。

・労働契約の期間に関する事項

・就業の場所及び従事すべき業務に関する事項

・退職に関する事項(解雇の事由を含む)

③ 労働者は使用者より明示された労働条件が事実と相違する場合においては、即時に労働契約を解除することができる。

 

賠償予定の禁止(第16条)

使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、または損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

 

以上です。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。


 

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