危険物第4類の品名の定義について

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こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

本記事では、危険物第4類の品名の定義について説明します。

 

危険物第4類の品名の定義について

第4類の品名は、消防法別表第一の備考に下記のように定義されている。

 

特殊引火物

特殊引火物とは、ジエチルエーテル、二硫化炭素その他1気圧において、発火点が100℃以下のもの、または引火点が―20℃以下で沸点が40℃以下のものをいう。

 

第1石油類

第1石油類とは、アセトン、ガソリンその他1気圧において引火点が21℃未満のものをいう。

 

アルコール類

アルコール類とは、1分子を構成する炭素の原子が1個から3個までの飽和1価アルコール(変性アルコールを含む)をいう。

ただし、飽和1価アルコールの含有量が60%未満の水溶液を除く。

 

第2石油類

第2石油類とは、灯油、軽油その他1気圧において引火点が21℃以上70℃未満のものをいう。

 

第3石油類

第3石油類とは、重油、クレオソート油その他1気圧において引火点が70℃以上200℃未満のものをいう。

 

第4石油類

第4石油類とは、ギヤー油、シリンダー油その他1気圧において引火点が200℃以上250℃未満のものをいう。

 

動植物油類

動植物油類とは、動物の脂肉等または植物の種子もしくは果肉から抽出したものであって、1気圧において引火点が250℃未満のものをいう。

 

 

以上です。

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