【火薬類取締法】火薬類の取扱いの規定について

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こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

本記事では、火薬類の取扱いの規定について説明します。

 


【火薬類取締法】火薬類の取扱いの規定について

① 火薬類を収納する容器は、木その他電気不良導体で作った丈夫な構造のものとし、内面には鉄類を表さないこと。

 

② 火薬類を運搬するときは、衝撃等に対して安全な措置を講ずること。この場合において、工業雷管、電気雷管もしくは導火管付き雷管またはこれらを取り付けた薬包を坑内または隔離した場所に運搬するときは、背負袋、背負箱等を使用すること。

 

③ 電気雷管を運搬する場合には、脚線が裸出しないような容器に収納し、乾電池その他電路の裸出している電気器具を携行せず、かつ電灯線、動力線その他漏電のおそれのあるものにできるだけ接近しないこと。

 

④ 火薬類は、使用前に、凍結、吸湿、固化その他異常の有無を検査すること。

 

⑤ 電気雷管は、できるだけ導通または抵抗を試験すること。

 

⑥ 消費場所においては、やむを得ない場合を除き、火薬類取扱所、火工所または発破場所以外の場所に火薬類を存置しないこと。

 

⑦ 消費場所においては、火薬類消費計画書に火薬類を取扱う必要のある者として記載されている者が火薬類を取扱う場合には、腕章を付ける等他の者と容易に識別できる措置を講ずること。

 

 

以上です。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。


 

 


 

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