【危険物取扱者試験】標識の基準について

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こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

危険物を貯蔵し、または取り扱うすべての製造所等には、標識や掲示板の設置が義務付けされています。

本記事では、標識の基準について説明します。

 

【危険物取扱者試験】標識の基準について

危険物を貯蔵し、または取り扱う施設であることを示す標示を標識という。

製造所等は、見やすい箇所に標識を設置しなければならない。

標識は、製造所等によって大きさや色が規定されている。

 

移動タンク貯蔵所を除く製造所等の標識

移動タンク貯蔵所をのぞく製造所等には、下記のような標識を設置しなければならない。

 

大きさ: 幅0.3m以上、長さ0.6m以上

色: 地は白色、文字は黒色

表示内容: 『危険物製造所』のような製造所等の名称

 

移動タンク貯蔵所の標識

移動タンク貯蔵所には、下記のような標識を設置しなければならない。

 

大きさ: 0.3平方以上0.4平方以下

色: 地は黒色、文字が黄色の反射塗料等で『危』と表示する

場所: 車両の前後の見やすい箇所に掲げる

 

指定数量以上の運搬車両の標識

指定数量以上の危険物を運搬する場合、下記のような標識を設置しなければならない。

 

大きさ: 0.3平方以上

色: 地は黒色、文字が黄色の反射塗料等で『危』と表示する

場所: 車両の前後の見やすい箇所に掲げる

 

 

以上です。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。

 

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