【労働基準法】賃金について

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こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

本記事では、労働基準法の賃金について説明します。

 


【労働基準法】賃金について

賃金の支払い(第24条)

① 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。

② 賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。

 

非常時の支払い(第25条)

労働者や家族の災害、疾病、出産、葬儀、婚礼または1週間以上にわたって帰省する場合に請求があれば、支払い期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。

 

休業手当(第26条)

使用者の責に帰すべき事由による休業の場合は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。

 

出来形払制の保障給(第27条)

出来形払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じて一定額の賃金の保障をしなければならない。

 

 

以上です。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。


 

 


 

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