こんにちわ。
香川県高松市の㈲生道道路建設です。
本記事では、労働基準法の賃金について説明します。
【労働基準法】賃金について
賃金の支払い(第24条)
① 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。
② 賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。
非常時の支払い(第25条)
労働者や家族の災害、疾病、出産、葬儀、婚礼または1週間以上にわたって帰省する場合に請求があれば、支払い期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。
休業手当(第26条)
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。
出来形払制の保障給(第27条)
出来形払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じて一定額の賃金の保障をしなければならない。
以上です。
本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。
お仕事のご依頼はこちらからお気軽にお問合せください。
電話番号: 087-874-6843
FAX: 087-874-6845
↓弊社業務の施工事例です。
↓弊社HP