【危険物取扱者試験】販売取扱所の基準について

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こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

店舗で危険物を容器入りのまま販売する取扱所を販売取扱所といいます。

本記事では、販売取扱所の基準について説明します。

 

【危険物取扱者試験】販売取扱所の基準について

販売取扱所の区分

販売取扱所は、取り扱う危険物の指定数量の倍数によって第1種販売取扱所と第2種販売取扱所に区分される。

 

・第1種販売取扱所: 指定数量の倍数が15以下

・第2種販売取扱所: 指定数量の倍数が15を超え40以下

 

位置・構造・設備の基準

販売取扱所には、保安距離、保有空地とも必要としない。

第1種販売取扱所 第2種販売取扱所
店舗に共通する基準 ・店舗は建築物の1階に設置する。

・店舗の窓、出入口にガラスを用いる場合、網入りガラスとする。

・天井を設ける場合は、天井を不燃材料で造る。

危険物配合室に共通する基準 ・床面積は6㎡以上10㎡以下とし、壁で区画する。

・床は、危険物が浸透しない構造とし、適当な傾斜をつけて貯留設備を設ける。

・出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設ける。

・出入口の敷居の高さは、床面から0.1m以上とする。

・内部に滞留した可燃性蒸気や可燃性微粉を屋根上に排出する設備を設ける。

店舗の構造 ・壁は準耐火構造とする。

・店舗とその他の部分との隔壁は、耐火構造とする。

・上階がある場合は、上階の床を耐火構造とする。

・上階が無い場合は、屋根を耐火構造とするか不燃材料で造る。

・壁、柱、床、はりは耐火構造とする。

・上階がある場合は、上階の床を耐火構造とし、上階への延焼を防止する措置を講ずる。

・上階が無い場合は、屋根を耐火構造とする。

店舗の窓・出入口の設備 ・窓や出入口には、防火設備を設ける。 ・店舗のうち、延焼のおそれの無い部分に限り、窓を開けることができ、窓には防火設備を設ける。

・出入口には、防火設備を設ける。

 

取扱いの基準

・危険物は、規定された容器に収納し、容器入りのままで販売する。

・塗料類等の危険物の配合、詰替えは、配合室以外では行わない

 

 

以上です。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。

 

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