こんにちわ。
香川県高松市の㈲生道道路建設です。
本日は外国人技能実習制度について説明したいと思います。
最近、衆議院を通過した「出入国管理及び難民認定法(一般には入管法と呼ばれています)」は、日本の人材不足という課題に対する解決策として積極的に外国人を受け入れて行こうという内容です。
上記の入管法の改正の目的・趣旨は労働力の確保です。
外国人技能実習制度も一見同様な目的・趣旨と思われがちですが違います。
その内容について見ていきたいと思います。
外国人技能実習制度とは?
外国人技能実習制度は、1960年代後半頃から海外の現地法人などの社員教育として行われていた研修制度が評価され、これを原型として1993年に制度化されたものです。
目的・趣旨は?
我が国で培われた技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与するという、国際協力の推進です。
上記に記述されている通り、外国人技能実習制度とは労働力の確保ではなく、技能実習生に日本の優れた技術や知識を取得してもらい、帰国後、得た能力を元に母国の発展に寄与してもらうという、まさに国際協力の推進なのです。
受け入れ方式について(どうやって受け入れるの?)
受け入れる方式には、企業単独型と団体監理型の2つのタイプがあります。
企業単独型:
日本の企業等(実習実施者)が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施する方式
団体監理型:
事業協同組合や商工会等の営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等(実習実施者)で技能実習を実施する方式
割合的には、企業単独型が3.6%、団体監理型が96.4%とそのほとんどが団体監理型です。
弊社も団体監理型で実習生を採用させていただいております。
企業単独型は海外展開など実施している大企業などが取れる方式なのだと思います。
よって、弊社のような中小企業は団体監理型での受け入れとなります。
よって、本記事では団体監理型について紹介したいと思います。
JITCOのサイトから引用させていただくと団体監理型は下記のような図になります。
弊社のような受け入れる企業にとっては、この【送出機関】と【監理団体】の質が非常に重要になってくると思います。
弊社は運良く、非常に素晴らしい送出機関と監理団体にお世話になっており現在のところ非常に助かっております。
続きは別記事にて紹介したいと思います。
本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。
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