【外国人雇用】入管業務の手続き

外国人雇用

こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

日本は、少子高齢化社会を見据え外国人雇用の門戸を広げていくことになります。

今までは、専門的・技術的に高度な分野でしか外国人雇用を受入れていませんでしたが、今後は単純労働の分野でも外国人雇用が広がっていきます。

一方で、外国人労働者を受け入れるにあたって、法律面の理解や外国文化等への理解など、押さえておくべき課題は多々あるように思います。

本ブログでは、それらをピックアップしています。

 

【外国人雇用】入管業務の手続き

入国管理局について

出入国管理の手続きは、法務省の入国管理局とその出先機関で行われます。

一般に、『入管』または『イミグレーション』と呼ばれます。

 

出入国管理行政を行うための機構として

・法務省の入国管理局

・地方入国管理局(8か所)

・支局(7か所)

・出張所(61か所)

・入国管理センター(3か所)

が設けられています。

 

入国管理局の主な業務内容

・出入国管理(入国、在留、退去強制、出国命令等)

・難民認定

・特別永住

などがあります。

 

手続きを行う場所

・出入国管理と難民認定は、主に地方入国管理局・支局・出張所

・特別永住は、多くの手続きが地区町村に委任されているため、地区町村の窓口

 

入管業務の手続き

入管業務手続きは大きく分けると、外国人労働者の

①出入国手続き

②在留手続き

から構成されます。

 

①出入国手続き

・主に外国人の入国の要件、上陸手続き、査証、在留資格認定証明書、上陸拒否事由等の手続き

・上記は、外国人の国内外の移動に関するもの

 

②在留手続き

・主に、在留期間の更新、在留資格の変更、在留資格の取得、再入国許可、資格外活動の許可、就労資格証明書等の手続き

・上記は、外国人が日本に在留する間に行う手続き

外国人を雇用する企業にとって、最も関与するもの

 

 

以上です。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。

 

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