【労働基準法】総則について

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こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

本記事では、労働基準法の総則について説明します。

 


【労働基準法】総則について

労働条件の決定(第2条)

労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。

 

均等待遇(第3条)

使用者は、労働者の国籍信条または社会的身分を理由として賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取り扱いをしてはならない。

 

男女同一賃金の原則(第4条)

使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について男性と差別的取り扱いをしてはならない。

 

公民権行使の保障(第7条)

使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、または公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。

ただし、権利の行使または公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。

 

賃金・平均賃金の定義

賃金(第11条)

賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払う全てのものをいう。

 

平均賃金(第12条)

平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3か月間に労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。

 

 

以上です。

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