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香川県高松市の㈲生道道路建設です。
本記事では、労働基準法の労働時間・休憩に関して説明します。
【労働基準法】労働時間・休憩に関して②
休日(第35条)
休日は、週休制とするかまたは4週間を通じて4日以上とする。
また、休日労働をさせる場合の取り扱いは、時間外労働の場合と同じである。
時間外・休日および深夜の割増賃金(第37条、施行規則第20条)
使用者が、労働時間を延長し、または休日労働をさせた場合は、2割5分以上5割以下の範囲内で、深夜労働時間(午後10時から午前5時の間)については、2割5分以上の割り増し賃金を支払わなければならない。
年次有給休暇(第39条)
① 使用者は、雇入れの日から換算して6カ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続または分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。
② 使用者は、1年6カ月以上継続勤務した労働者に対しては、6カ月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ下表に示す労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。
継続勤務年数 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 |
労働日 | 1労働日 | 2労働日 | 4労働日 | 6労働日 | 8労働日 | 10労働日 |
以上です。
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