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香川県高松市の㈲生道道路建設です。
本記事では、労働基準法の労働時間・休憩に関して説明します。
【労働基準法】労働時間・休憩に関して①
1日8時間、1週40時間労働の原則(第32条の1)
使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を、1日について8時間を超えて労働させてはならない。
1か月単位の変形労働時間制(第32条の2)
使用者は、労働者に前項の規定にかかわらず、特定の日に8時間以上、特定の週に40時間を超えて労働させることができる(就業規則等に定めがある場合のみ)。
ただし、1か月以上を平均して1週間の労働時間が40時間を超えてはならない。
休憩(第34条)
使用者は、労働時間が6時間を超える場合は45分、8時間を超える場合には1時間の休憩時間を労働時間の途中に一斉にあたえなければならない。
また、休憩時間の利用は、労働者の自由とする。
以上です。
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