【道路関係法】水道・電気・ガス等のための道路占用の特例について

資格試験

 

こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

本記事では、水道・電気・ガス等のための道路占用の特例について説明します。

 


【道路関係法】水道・電気・ガス等のための道路占用の特例について

水道法、下水道法、鉄道事業法、ガス事業法、電気事業法などの規定に基づく、上下水道管、公衆の用に供する鉄道、ガス管または電柱、電線もしくは公衆電話所などを道路に設けようとするものは、これらの工事を実施しようとする日の1か月前までに、あらかじめ当該工事の計画書を道路管理者に提出する。

ただし、災害による復旧工事その他緊急を要する工事または政令で定める軽易な工事を行う必要が生じた場合においては、この限りではない。

基準に適合する場合には、道路管理者は道路の占用を許可しなければならない。

水道管またはガス管の本管は、その頂部と路面との距離を1.2m以上とし、やむを得ない場合は0.6m以上とする。

下水道管の本線を地下に設ける場合は、3m以上、やむを得ない場合は1m以上とする。

 

 

以上です。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。


 

 


 

お仕事のご依頼はこちらからお気軽にお問合せください。

電話番号: 087-874-6843

FAX:   087-874-6845

お問合せフォームはこちら

 

↓弊社業務の施工事例です。

 

↓弊社HP