【河川関係法】河川保全区域について

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こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

本記事では、河川保全区域について説明します。

 


【河川関係法】河川保全区域について

・河川管理者は、河岸または河川管理施設を保全するため必要があると認められるときは、河川区域に隣接する一定の区域を河川保全区域として指定することができる

・国土交通大臣は、河川保全区域を指定しようとするときは、あらかじめ、関係都道府県知事の意見をきかなければならない。これを変更し、または廃止しようとするときも、同様とする。

・河川保全区域の指定は、当該河岸または河川管理施設を保全するため必要な最小限度の区域に限ってするものとし、かつ河川区域の境界から50mを超えてはならない。ただし、地形、地質等の状況により必要やむを得ないと認められる場合は例外。

 

 

以上です。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。


 

 


 

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