【施工計画】施工体制台帳・施工体系図の作成について

資格試験

 

こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

本記事では、施工計画における施工体制台帳・施工体系図の作成について説明します。

 


【施工計画】施工体制台帳・施工体系図の作成について

特定建設業者の義務として、建設業法第24条の7により施工体制台帳および施工体系図の作成が規定されている。

 

① 下請契約の請負金額が4,000万円以上となる場合には、適正な施工を確保するために施工体制台帳を作成する。

 

② 施工体制台帳には下請人の名称、工事の内容、工期等を記載し、工事現場ごとに備え置く。

 

③ 発注者から請求があったときは、施工体制台帳を閲覧に供さなければならない。

 

④ 各下請負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、現場の見やすい場所に掲示しなければならない。

 

以上です。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。


 

 


 

お仕事のご依頼はこちらからお気軽にお問合せください。

電話番号: 087-874-6843

FAX:   087-874-6845

お問合せフォームはこちら

 

↓弊社業務の施工事例です。

 

↓弊社HP