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香川県高松市の㈲生道道路建設です。
本記事では、専任の主任技術者・監理技術者を置かなければならない工事について説明します。
【建設業法】専任の主任技術者・監理技術者を置かなければならない工事について
建設業者は、下記の要件に該当する工事を施工するときは、元請、下請に関わらず、工事現場ごとに専任の主任技術者または監理技術者を置かなければならない。
(1) 専任の主任技術者・監理技術者を置く工事
公共性のある施設もしくは工作物または多数の者が利用する施設もしくは工作物に関する重要な建設工事(下記①~④のいずれかに該当する場合)で、工事1件の請負代金が建築一式工事で5,000万円以上、その他の工事で2,500万円以上のもの。
① 国または地方公共団体が注文者である施設または工作物に関する建設工事
② 鉄道、軌道、索道、橋、護岸、堤防、道路、ダム、河川に関する工作物、砂防用工作物、飛行場、港湾施設、漁港施設、運河、上下水道等の工事
③ 電気、ガス事業用施設の工事
④ 学校、図書館、工場等公衆または不特定多数が使用する施設の工事
(2) 監理技術者資格証を交付されている監理技術者を専任で置く工事
国、地方公共団体、政令で定める公共法人が発注する工事を直接請け負い、下請代金が建築工事業で4,500万円以上、その他の業種で3,000万円以上となる下請契約を締結して施工する場合、発注者から請求があったときは監理技術者資格者証を提示しなければならない。
以上です。
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