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香川県高松市の㈲生道道路建設です。
本記事では、確認申請が必要な建築物等について説明します。
【建築基準法】確認申請が必要な建築物等について
建築主は建築物を建築しようとするとき、その計画を建築基準法及びこれに基づく条例や関係する規定に適合させなければならない。
この計画した建築物がこれらの法令等に適合しているかどうかの確認を受けるために、確認検査機関等に確認申請を行い、確認済証の交付を受ける必要がある。
確認申請が必要な建築物等
区域: 都市計画区域内外を問わず全域
用途・構造 | 規模 | 工事種別 | |
①
特 殊 建 築 物 |
(1)劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場 | その用途に供する部分の床面積の合計>100㎡ | 新築
増築 改築 移転 大規模の修繕 大規模の模様替え 特殊建築物への用途変更 |
(2)病院、診療所(患者の収容施設のあるもの)、ホテル、旅館、共同住宅、寄宿舎、児童福祉施設等 | |||
(3)学校、体育館、博物館、美術館、図書館、ボウリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場 | |||
(4)百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店、物品販売業を営む店舗(床面積が10㎡以内のものを除く) | |||
(5)倉庫 | |||
(6)自動車倉庫、自動車修理工場、映画スタジオ、テレビスタジオ | |||
② 木造 | 次のいずれかに該当するもの
・階数≧3 ・延べ面積≧500㎡ ・高さ>13m ・軒高>9m |
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③ 木造以外 | ・階数≧2
または 延べ面積>200㎡ |
区域: 都市計画区域、準都市計画区域、準景観地区または知事の指定区域
用途・構造 | 規模 | 工事種別 |
上記の①から③を除くすべての建築物 | 指定なし | 新築
増築 改築 移転 |
防火地域及び準防火地域外の建築物の増築、改築または移転で、その部分の床面積の合計が10㎡以内のものは申請は不要である。
以上です。
本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。
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