【労働基準法】年少者(満18歳未満)の労働基準について①

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こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

本記事では、年少者(満18歳未満)の労働基準について説明します。

 


【労働基準法】年少者(満18歳未満)の労働基準について①

最低年齢(第56条)

使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでは使用してはならない。

 

未成年者の労働契約(第58条、第59条)

① 親権者または後見人は、未成年者に代わって労働契約を締結してはならない。

 

② 未成年者は、独立して賃金の請求ができるが、親権者または後見人は、未成年者に代わって受け取ってはならない。

 

青少年者の深夜業(第61条)

使用者は、満18歳に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない。

ただし、交替制によって使用する満16歳以上の男性については、この限りではない。

 

危険有害業務の就業制限(第62条)

① 使用者は、満18歳に満たない者を、運転中の機械もしくは動力伝導装置の危険な部分の掃除、注油、検査もしくは修繕をさせ、運転中の機械もしくは動力伝導装置にベルトもしくはロープの取り付けもしくは取り外しをさせ、動力によるクレーンの運転をさせ、その他厚生労働省令で定める危険な業務に就かせ、または厚生労働省令で定める重量物を取り扱う業務に就かせてはならない。

 

② 使用者は、満18歳に満たない者を、毒劇薬、毒劇薬物その他有害な原料もしくは材料を取り扱う業務、著しく塵埃もしくは粉末を飛散し、もしくは有害ガスもしくは有害放射線を発散する場所または高温もしくは高圧の場所において業務その他安全、衛星または福祉に有害な場所における業務に就かせてはならない。

 

以上です。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。


 

 


 

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