【河川関係法】河川の使用及び河川に関する規則について②

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こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

本記事では、河川の使用及び河川に関する規則について説明します。

 


【河川関係法】河川の使用及び河川に関する規則について②

工作物の新築等の許可

・河川区域内の土地において工作物を新築し、改築し、または除却しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。

・河川の河口付近の海面において河川の流水を貯留し、または停滞させるための工作物を新築し、改築し、または除却しようとする者も、同様とする。

・河川管理者の許可を得て工作物を新築するための土地の掘削の許可は、工作物の新築と一体として許可条件とするため、改めて許可を取る必要はない

・河川区域内に設置する現場事務所及び資機材を荷揚げするための桟橋等は、一時的な仮設の工作物であっても河川管理者の許可が必要である

 

土地の掘削等の許可

・河川区域内の土地において土地の掘削、盛土もしくは切土その他土地の形状を変更する行為または竹林の栽植もしくは伐採をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない(河川区域内においては民有地についても同様)。ただし、耕うん及び河川管理者が指定した軽易な行為は除く。

・竹林の伐採は許可対象であるが、特別に指定した区域外の竹林の伐採は軽易な行為である。

・取水施設又は排水施設の機能を維持するために行う取水口または排水溝の付近に積もった土砂の排除なども軽易な行為である。

 

 

以上です。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。


 

 


 

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