【建築基準法】仮設建築物に対する建築基準法について①

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こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

本記事では、仮設建築物に対する建築基準法について説明します。

 


【建築基準法】仮設建築物に対する建築基準法について①

仮設建築物に対する建築基準法の主な適用除外と適用規定

次に該当する場合については、建築基準法の緩和規定がある。

・災害により破損した建築物の応急の修繕または国・地方公共団体または日本赤十字社が災害救助のために建築する場合

・被災者が自ら使用するために建築し、延べ面積が30㎡以内のものに該当する応急仮設建築物の建築であり、その災害が発生した日から1月以内にその工事に着手する場合

・災害があった場合において建築する停車場や官公署、その他これらに類する公益上必要な用途のための応急仮設建築物、または工事を施工するために現場に設ける事務所・下小屋・材料置き場等に該当する仮設建築物

 

仮設建築物

一定期間後に撤去されることを前提としていて、建築基準法で定められている制限基準を緩和して適用される建築物。

店舗や事務所などの老朽化による建替えなどは、その竣工するまでの間、臨時の建築物が必要となる。

このような建築物は短期間しか存続しないため安価で簡易な建築物とすることのほうが効率的である。

そこで建築基準法並びに各市区町村が規定する許可基準により仮設建築物を指定し、制限を緩和している。

 

 

以上です。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。


 

 


 

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