【労働基準法】女性の労働時間、就業制限について

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こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

本記事では、女性の労働時間、就業制限について説明します。

 


【労働基準法】女性の労働時間、就業制限について

女性の労働基準に関しては下記の①~④などが定められている。

① 坑内労働の原則禁止(第64条の2)

② 妊産婦等に係る危険有害業務の就業制限(第64条の3)

③ 産前6週間産後8週間以上の女性の就業の制限(第65条)

④ 妊産婦に対する時間外及び休日労働の制限(第66条)

 

男女雇用機会均等法による男女差別に該当する事項は下記の通りである。

① 女性であることを理由として、女性労働者を排除したり、女性労働者のみを対象とすること。

② 婚姻したこと、一定の年齢に達したこと、子を有していること等を理由として、女性労働者を排除したり男性労働者と異なる取扱いをすること。

③ 募集、採用にあたり、男女別の募集、採用人員を設定すること。

④ 昇進にあたり、出勤率、勤続年数等の条件を付す場合に、男性労働者と異なる条件を付すこと。

⑤ 配置、昇進試験等について、男性労働者と異なる取扱いをすること。

⑥ 独身者に対し住宅の貸与が男性のみとされている場合に、女性に住宅を貸与せず住宅手当を支給すること。

⑦ 厚生年金の支給開始年齢に差があることを理由として、定年年齢に差をつけること。

⑧ 女性労働者が婚姻、妊娠または出産したことを退職理由として定めること。

 

以上です。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。


 

 


 

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