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香川県高松市の㈲生道道路建設です。
本記事では、災害補償について説明します。
【労働基準法】災害補償について
業務上の負傷や疾病にかかった場合は、使用者は下記の補償をしなければならない。
① 療養補償(第75条)
療養をさせ、費用の負担をおこなわなけばならない。
② 休業補償(第76条)
療養のため、労働ができない場合には、平均賃金100分の60の休業補償を行わなければならない。
③ 障害補償(第77条)
身体に障害が残ったときは、傷害補償を行わなければならない。
④ 遺族補償(第79条)
業務上の死亡は、遺族に対して平均賃金の1000日分の遺族補償を行わなければならない。
⑤ 葬祭料(第80条)
葬祭を行う者に、平均賃金の60日分の葬祭料を支払わなければならない。
以上です。
本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。
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