【労働基準法】災害補償について

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こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

本記事では、災害補償について説明します。

 


【労働基準法】災害補償について

業務上の負傷や疾病にかかった場合は、使用者は下記の補償をしなければならない。

 

① 療養補償(第75条)

療養をさせ、費用の負担をおこなわなけばならない。

 

② 休業補償(第76条)

療養のため、労働ができない場合には、平均賃金100分の60の休業補償を行わなければならない。

 

③ 障害補償(第77条)

身体に障害が残ったときは、傷害補償を行わなければならない。

 

④ 遺族補償(第79条)

業務上の死亡は、遺族に対して平均賃金の1000日分の遺族補償を行わなければならない。

 

⑤ 葬祭料(第80条)

葬祭を行う者に、平均賃金の60日分の葬祭料を支払わなければならない。

 

以上です。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。


 

 


 

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