【建設業法】主任技術者・監理技術者の設置について

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こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

本記事では、主任技術者・監理技術者の設置について説明します。

 


【建設業法】主任技術者・監理技術者の設置について

① 建設業者は、その請け負った建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し、その工事現場における建設工事の技術上の管理をつかさどるものとして主任技術者を置かなければならない。

 

② 発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の総額が建築工事業で4,500万円以上その他の業種で3,000万円以上となる場合は、主任技術者に代えて監理技術者を置かなければならない。

 

③ 主任技術者及び監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。

 

以上です。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。


 

 


 

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