【河川関係法】河川の使用及び河川に関する規則について①

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こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

本記事では、河川の使用及び河川に関する規則について説明します。

 


【河川関係法】河川の使用及び河川に関する規則について①

流水の占用許可

・河川の流水を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。流水の占用とは、河川の流水を排他的独占的に継続して使用することをいう。

・現場練りコンクリートで少量の水を使用する場合等は含まれない。

 

土地の占有の許可

・河川区域内の土地を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。

工事用道路とするために土地の占用をする場合や、低水路に架設桟橋を設ける場合にも適用される。

 

土石等の採取の許可

・河川区域内の土地において土石(砂を含む)を採取しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。

・河川区域内の土地において土石以外の河川の産出物(竹林、あし、かや、笹、埋れ木、じゅんさいなど)を採取しようとする者も、同様とする。

・河川区域内で河川管理者以外の者が行う工事の際、掘削によって発生した土砂等を他の工事に使用する場合も適用される。

 

 

以上です。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。


 

 


 

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