【海上衝突予防法】音響信号設備について

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香川県高松市の㈲生道道路建設です。

本記事では、海上衝突予防法における音響信号設備について説明します。

 


【海上衝突予防法】音響信号設備について

① 船舶は、汽笛及び号鐘を備えなければならない。ただし、号鐘またはどらは、それぞれこれと同一の音響特性を有し、かつ、この法律の規定による信号を手動により行うことができる他の設備をもって代えることができる。

② 長さ20m未満の船舶は、①の号鐘を備えることを要しない。ただし、これらを備えない場合は、有効な音響による信号を行うことができる他の手段を講じておかなければならない。

 

 

以上です。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。


 

 


 

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