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香川県高松市の㈲生道道路建設です。
本記事では、発破の規定について説明します。
【火薬類取締法】発破の規定について
発破の規定
火薬類の発破を行う場合には、下記のような規定がある。
① 発破場所に携行する火薬類の数量は、当該作業に使用する消費見込量を超えないこと。
② 発破場所においては、責任者を定め、火薬類の受渡し数量、消費残数量及び発破孔または薬室に対する装填方法をその都度記録させること。
③ 装填が終了し、火薬類が残った場合には、直ちに始めの火薬類取扱所または火工所に返送すること。
④ 装填前に発破孔または薬室の位置及び岩盤等の状況を検査し、適切な装填方法により装填を行うこと。
⑤ 発破による飛散物により人畜、建物等に損傷が生じるおそれのある場合には、損傷を防ぎ得る防護措置を講ずること。
⑥ 前回の発破孔を利用して、削岩し、または装填しないこと。
⑦ 火薬または爆薬を装填する場合には、その付近で喫煙し、または裸火を使用しないこと。
⑧ 水孔発破の場合には、使用火薬類に防水の措置を講ずること。
以上です。
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