【火薬類取締法】保安責任者・副保安責任者について

資格試験

 

こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

本記事では、保安責任者・副保安責任者について説明します。

 


【火薬類取締法】保安責任者・副保安責任者について

① 製造業者は、火薬類製造保安責任者及び火薬類製造副保安責任者または製造保安責任者を選任し、製造保安責任者及び製造副保安責任者の職務を行わせなければならない。

 

② 火薬庫の所有者もしくは占有者または経済産業省令で定める数量以上の火薬類を消費する者は、火薬類取扱保安責任者及び火薬類取扱副保安責任者または取扱保安責任者を選任し、取扱保安責任者または取扱副保安責任者の職務を行わせなければならない。

 

③ 月当たり1t以上の火薬または爆薬を消費する者は、甲種火薬類取締保安責任者免状を有する者のうちから火薬類取扱責任者を選任し、法に定める職務を行わせなければならない。

 

保安責任者の責務

製造保安責任者または取扱保安責任者は、火薬類の製造または貯蔵もしくは消費に係る保安に関し経済産業省令で定める職務を行わせなければならない。

火薬庫の構造等または貯蔵上の取扱いの状況、保安教育の実施状況等の監督をすること、特に盗難防止に関する事項及び火薬類一時置場における無煙火薬の存置に関する事項については、注意しなければならない。

 

火薬類の混包等の禁止

火薬類は、他の物と混包し、または火薬類でないように見せかけて、これを所持し、運搬し、もしくは託送してはならない。

 

以上です。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。


 

 


 

お仕事のご依頼はこちらからお気軽にお問合せください。

電話番号: 087-874-6843

FAX:   087-874-6845

お問合せフォームはこちら

 

↓弊社業務の施工事例です。

 

↓弊社HP