【火薬類取締法】事故届出について

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こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

本記事では、火薬類取締法における事故届出について説明します。

 


【火薬類取締法】事故届出について

事故の届出

製造業者、販売業者、消費者その他火薬類を取扱う者は、下記の場合には、遅滞なくその旨を警察官または海上保安官に届け出なければならない。

① 所有または占有する火薬類について災害が発生したとき

② 所有または占有する火薬類、譲渡許可証、譲受許可証または運搬証明書を喪失し、または盗取されたとき

 

現状変更の禁止

何人も、火薬類による爆発その他災害が発生したときは、交通の確保その他公共の利益のためにやむを得ない場合を除き、経済産業大臣、都道府県知事または警察官の指示なく、その現状を変更してはならない。

 

 

以上です。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。


 

 


 

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