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香川県高松市の㈲生道道路建設です。
本記事では、騒音規制法における特定施設について説明します。
【騒音規制法】特定施設について
工場または事業場に設置される施設のうち、著しい騒音を発生する次の施設をいう。
① 金属加工機械(製管機械、ブラスト)
② 空気圧縮機及び送風機(原動機の定格出力が7.5kw以上のもの)
③ 土石用または鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及ぼ分級機(原動機の定格出力が7.5kw以上のもの)
④ 建設用資材製造機械
・コンクリートプラントで混練容量が0.45㎥以上のもの
・アスファルトプラントで混練重量が200kg以上のもの
⑤ 木材加工機械(ドラムバーガー、帯のこ盤、丸のこ盤、かんな盤)
規制基準
特定施設を設置する工場または事業場において発生する騒音の特定工場等の敷地の境界線における大きさの許容限度をいう。
以上です。
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