【安全管理】ずい道作業の安全対策について

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こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

本記事では、安全管理におけるずい道作業の安全対策について説明します。

 


【安全管理】ずい道作業の安全対策について

観察及び点検について

① 作業を行うときは、毎日、掘削箇所及び周辺地山について、地層、地質、含水、湧水、可燃性ガスの有無及び状態を観察し記録する。

 

② トンネル内部の地山、支保工、可燃性ガスについて、毎日作業開始前及び中震以上の地震の後及び発破を行った後に点検する。

 

可燃性ガス対策について

① 点検時及び可燃性ガスに異常を認めたときには、濃度測定を行う。

 

② 可燃性ガスによる危険がある場合に、自動警報装置を設置し、毎日作業前に点検する。

 

③ 出入口から切羽までの距離が100mに達したときは、サイレンや非常ベル等の警報設備を、同じく500mに達したときには、警報設備及び電話等の通話装置を設置する。

 

④ 可燃性ガス濃度が30%を超えたときは、立入禁止及び退避する。

 

トンネル支保工の安全対策について

① 脚部には、沈下防止のための皿板等を用いる。

 

② 建込み間隔は1.5m以下として、つなぎボルト、筋かい等を用いて、強固に連結する。

 

 

以上です。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。


 

 


 

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