【振動規制法】区域の指定について

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こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

本記事では、振動規制法における区域の指定について説明します。

 


【振動規制法】区域の指定について

都道府県知事は、住居が集合している地域、病院または学校の地域その他の地域で振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認めるものを指定しなければならない。

 

指定区域における区分

第1号区域

① 良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域

 

② 住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域

 

③ 住居の用に合わせて商業、工業等の用に供されている区域であって、相当数の住居が集合しているため、振動の発生を防止する必要がある区域

 

④ 学校、保育所、病院及び診療所(ただし、患者の収容設備を有するもの)図書館並びに特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね80mの区域

 

第2号区域

指定区域のうちで上記以外の区域

 

 

以上です。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。


 

 


 

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