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香川県高松市の㈲生道道路建設です。
本記事では、建設工事の請負契約における注文者の禁止行為について説明します。
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【建設業法】(建設工事の請負契約)注文者の禁止行為について
① 不当に低い請負代金の禁止
注文者は、自己の取引上の地位を不当に利用して、原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を締結してはならない。
② 不当な使用資材等の購入強制の禁止
注文者は、請負契約の締結後、自己の取引上の地位を不当に利用して、使用する資材もしくは機械器具の購入先を指定し、これらを請負人に購入させて、その利益を害してはならない。
以上です。
本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。
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