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香川県高松市の㈲生道道路建設です。
本記事では、港則法における航路及び航法について説明します。
【港則法】航路及び航法について
航路
船舶は、航路内においては、下記の各号の場合を除いては、投びょうし、またが曳航している船舶を放してはならない。
① 海難を避けようとするとき
② 運転の自由を失ったとき
③ 人命または急迫した危険のある船舶の救助に従事するとき
④ 港長の許可を受けて工事または作業に従事するとき
航法
① 航路外から航路に入り、または航路から航路外に出ようとする船舶は、航路を航行する他の船舶の進路を避けなければならない。
② 船舶は、航路内においては、並列して航行してはならない。
③ 船舶は、航路内において、他の船舶と行き合うときは、右側を航行しなければならない。
④ 船舶は、航路内においては、他の船舶を追い越してはならない。
⑤ 汽船が港の防波堤の入口または入口付近で他の汽船と出合うおそれのあるときは、入航する汽船は、防波堤の外で出航する汽船の進路を避けなければならない。
以上です。
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