【騒音規制法】特定建設作業について

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こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

本記事では、騒音規制法における特定建設作業について説明します。

 


【騒音規制法】特定建設作業について

建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音を発生する次の作業をいう。

ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除く。

 

① 杭打ち機(もんけんを除く)、杭抜き機または杭打ち杭抜き機(圧入式杭打ち杭抜き機を除く)を使用する作業(杭打ち機をアースオーガと併用する作業を除く)

② びょう打ち機を使用する作業

③ 削岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る)

④ 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15kw以上のものに限る)を使用する作業(削岩機の動力として使用する作業を除く)

⑤ コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45㎥以上のものに限る)またはアスファルトプラント(混練機の混練重量が200kg以上のものに限る)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く)

⑥ バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80kw以上のものに限る)を使用する作業

⑦ トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70kw以上のものに限る)を使用する作業

⑧ ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40kw以上のものに限る)を使用する作業

 

区域の指定

都道府県知事は、住居が集合している地域、病院または学校の周辺の地域その他の騒音を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認める地域を、特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域として指定しなければならない。

 

 

以上です。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。


 

 


 

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