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香川県高松市の㈲生道道路建設です。
本記事では、港則法における水路の保全について説明します。
【港則法】水路の保全について
① 何人も、港内または港の境界外1万m以内の水面においては、みだりに、バラスト、廃油、石炭から、ごみその他これに類する廃物を捨ててはならない。
② 港内または港の境界付近において、石炭、石、れんがその他散乱するおそれのある物を船舶に積み、または船舶から卸そうとする者は、これらの物が水面に脱落するのを防ぐため必要な措置をしなければならない。
③ 港長は、必要があると認めるときは、特定港内において、規定に違反して廃物を捨て、または規定に違反して散乱するおそれのある物を脱落させた者に対し、その捨てた物、または脱落させた物を取り除くべきことを命ずることができる。
以上です。
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