【海上衝突予防法】燈火及び形象物の規制について

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こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

本記事では、海上衝突予防法における燈火及び形象物の規制について説明します。

 


【海上衝突予防法】燈火及び形象物の規制について

航行中またはびょう泊中の操縦性能制限船であって、浚渫その他の水中作業に従事しているものは、その作業が他の船舶の通行の妨害となる恐れがある場合は、下記の各号に定めるところにより、燈火または形象物を表示しなければならない。

 

① 最も見えやすい場所に白色の全周燈1個を掲げ、かつ、その垂直線上の上方及び下方にそれぞれ紅色の全周燈1個を掲げること。

② 対水速力を有する場合は、マスト燈2個及びげん燈1対を掲げ、かつ、できる限り船尾近くに船尾燈1個を掲げること。

③ その作業が他の船舶の通航の妨害となるおそれがある側のげんを示す紅色の全周燈2個または球形の形象物2個をそのげんの側に垂直線上に掲げること。

④ 他の船舶が通航することができる側のげんを示す緑色の全周燈2個またはひし形の形象物2個をそのげんの側に垂直線上に掲げること。

⑤ 最も見えやすい場所にひし形の形象物1個を掲げ、かつ、その垂直線上の上方及び下方にそれぞれ球形の形象物1個を掲げること。

 

 

以上です。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。


 

 


 

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