【安全管理】選任管理者について

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こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

本記事では、安全管理における選任管理者について説明します。

 


【安全管理】選任管理者について

労働安全衛生法第10条において、安全衛生管理体制における下記の選任管理者が定められている。

 

選任管理者 労働者数 職務・要件 備考
総括安全衛生管理者 単一企業常時100人以上 ①危険、健康障害防止

②教育実施

③健康診断の実施

④労働災害の原因調査

①安全、衛生管理者及び産業医の指揮、統括管理

②安全衛生委員会設置

統括安全衛生責任者 複数企業常時50人以上 ①協議組織の設置、運営

②作業間連絡調整

③作業場所巡視

④安全衛生教育の指導援助

⑤工程、機械設備の配置計画

⑥労働災害防止

トンネル、圧気、橋梁工事は30人
安全管理者 常時50人以上 安全に関する技術的事項の管理 300人以上は1人を専任とする
衛生管理者 常時50人以上 衛生に関する技術的事項の管理 1000人以上は1人を専任とする
産業医 常時50人以上 月1回は作業場巡視 医師から選任

 

 

以上です。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。


 

 


 

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