【火薬類取締法】火薬類の貯蔵、運搬、制限、爆発、燃焼等②

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こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

本記事では、火薬類の貯蔵、運搬、制限、爆発、燃焼等について説明します。

 


【火薬類取締法】火薬類の貯蔵、運搬、制限、爆発、燃焼等②

火薬類の運搬

火薬類を運搬しようとする場合は、その旨を出発地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て、届出を証明する運搬証明書の交付を受けなければならない。

ただし、船舶または航空機のみにより火薬類を運搬する場合及び内閣府令で定める数量(火薬200kg、爆薬100kg)以下の火薬類を運搬する場合はこの限りでない。

 

火薬類の取扱いの制限

18才未満の者は、火薬類の取扱いをしてはならない。

 

火薬類の爆発・燃焼

① 火薬類を爆発させ、または燃焼させようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、理化学上の実験、鳥獣の捕獲もしくは駆除、射的練習、信号、観賞その他経済産業省令で定めるものの用に供するための経済産業省令で定める数量以下の火薬類を消費する場合、法令に基づきその事務または事業のために火薬類を消費する場合、及び非常災害に際し緊急の措置をとるため必要な火薬類を消費する場合は、この限りでない。

② 火薬類の爆発または燃焼は、経済産業省令で定める技術上の基準に従ってこれをしなければならない。

 

 

以上です。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。


 

 


 

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