建設業の許可について

土木工学

こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

建設業を営むためには、許可が必要です。

本記事では、建設業の許可について説明します。

 

建設業の許可について

①大臣許可と知事許可

・建設業を営もうとする者は、2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合には、国土交通大臣の許可が必要。

1の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業しようとする場合は、当該都道府県知事の許可が必要。

 

②特定建設業と一般建設業の許可区分

発注者から直接請け負う一件の建設工事につき、その工事の全部または一部を、下請代金の額(その工事に係る下請契約が2以上ある場合は、下請代金の額の総額)が3,000万円(建築工事業では4,500万円)以上となる下請契約を締結して施工しようとする者は、特定建設業の許可を受け、それ以外の場合は一般建設業の許可は必要となる。

 

 

③指定建設業

特定建設業のうち、施工技術の総合性、普及状況等を考慮して、建設業29業種の中から

・土木工事業

・建築工事業

・管工事業

・鋼構造物工事業

・舗装工事業

・電気工事業

・造園工事業

の7種類が指定建設業として指定されている。

 

 

④営業許可の適用除外

建設業を営もうとする者でも『政令』で定める軽微な建設工事のみを請負うことを営業する者は、建設業の許可を受けなくても良い。

 

【軽微な建設工事】

①工事1件の請負代金の額が建築一式工事にあっては、1,500万円に満たない工事

②延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事

③建築一式工事以外の建設工事にあっては500万円に満たない工事

 

 

⑤許可の有効期間と更新

許可の有効期間は5年間で、引続き建設業を営もうとする場合は、有効期間の30日前に更新の申請をし、許可の更新が必要

 

 

⑥許可の取り消し

下記の場合、許可の取り消し処分となる。

①営業所ごとに置くことになっている専任の技術者がいなくなった場合

②許可を受けた後、許可拒否要件に該当することとなった場合

③許可を受けた後、1年以内に営業を開始しなかったり、1年以上営業を休止した場合

④廃業したのにもかかわらず、届出を怠っていた場合

⑤不正の手段によって許可(許可の更新も含む)を受けていた場合

⑥建設業法に違反しその情状が特に重い場合

⑦営業の停止処分に従わなかった場合

⑧建設業者の所在を確知できない場合

 

 

以上です。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。

 

 

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