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【国交省調査】自治体発注工事の工期設定、全都道府県が週休2日考慮し基準制定
日刊工業新聞より
時間外労働の罰則付き上限規制が建設業に適用されるまで2年を切る中、都道府県発注工事の工期設定状況が国土交通省の調査で分かった。
工期算定基準は全都道府県が制定済み。
さらに全都道府県が、同基準で
▽週休2日など休日確保
▽降雨・降雪・出水期など作業不能日
▽労務・資機材調達などの準備期間
▽工事完成後の自主検査や清掃などを含む後片付け期間
-のいずれも考慮していると回答した。
今月から来月にかけ全国で開かれる2022年度上期「ブロック監理課長等会議」(入札契約担当課長会議)を前に、現時点の対応状況を都道府県にアンケートした。
工期算定基準の対象工事は「原則すべて」が31団体、「一部対象外工事を明示」が12団体、「対象工事を一部に限定」が4団体だった。
対象外の工事例として
▽小規模・少額工事
▽大規模・複数年度工事
▽漁港・トンネル・ダム・下水道など特殊工事
▽通年維持工事
▽災害復旧など施工時期・現場条件に制約がある工事
-が挙がった。
一部の都道府県は、工種や工事費に基づく「標準工期日数」を適用していると回答。
さまざまな制約条件を踏まえ工事発注担当者が判断しているケースもある。
過去の実績や同種工事を参考にしたり、供用時期やクリティカルパスを踏まえ工期設定したりする。
監理課長等会議では同基準に基づく工期設定で、実際に現場従事者の週休2日が確保されているかを掘り下げる考えだ。
実態として週休2日が確保されていない場合、その理由を聴取し打開策につなげる。
都道府県を通じ適正な工期設定の必要性を市区町村に周知する狙いもある。
公共工事入札契約適正化法(入契法)に基づく直近の実態調査(21年10月1日時点)によると、市区町村が工期設定で考慮していると回答した割合は「休日」が44・0%、「作業不能日」が50・6%、「準備期間」が52・7%、「後片付け期間」が39・7%。
市区町村レベルでは入契法の適正化指針に基づく対応が徹底されておらず改善を働き掛けていく。
以上です。
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