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【国交省】省エネ基準適合義務化、仮設建築物など4種類は適用除外に
日刊工業新聞より
国土交通省は2025年度を予定する「省エネ基準」への適合義務化を見据え、仮設建築物など4種類の建物を適用除外にする案を10月末に開いた有識者会議に示した。
既存ストックの省エネ化改修を促すため、改修時に容積率などで特例的な緩和措置も講じる方針。
国交省は早ければ次期通常国会に、建築物省エネ法と建築基準法の改正法案を提出する。
社会資本整備審議会(社整審、国交相の諮問機関)に設けた建築分科会と建築環境部会、建築基準制度部会の合同会議を10月29日にウェブで開いた。
来年1月に新制度の在り方を国交相に答申する。
国交省は原則全ての建築物を対象に25年度、建築物省エネ法で定める「省エネ基準」への適合を義務化する。
国交省は
▽仮設建築物
▽延べ10平方メートル以下の建物
▽居室を持たない建物
▽文化財
-の四つを適用除外にする案を示した。
四つは建築物省エネ法で定める省エネ性能の説明義務制度でも対象外にしている。
既存ストックへの対応方針も示した。
建物の高さや建ぺい率、容積率が省エネ改修で上限を超えた場合、特定行政庁が特例的に許可できる制度を創設。
建築審査会の同意は不要にする。
25年度以降に小規模非住宅や住宅を増改築する際は、増改築部分のみ基準適合を求める考え。
住宅所有者への過度な負担を避ける。
現行の建築物省エネ法は大規模・中規模非住宅を対象に、増改築部分が延べ300平方メートルを超えた場合は建物全体で基準に適合するよう求めている。
義務化に伴い急増する審査事務の合理化策も明らかにした。
仕様上の数値を確認すれば性能を判断できる場合、複雑な計算を伴う「省エネ基準適合性判定」の書類作成は求めない。
審査は自治体の建築主事や指定確認検査機関が、建築確認の際に併せて実施する。
現状の確認対象は大規模と中規模の非住宅(20年度新築着工棟数約1・4万棟)のみ。25年度以降、小規模非住宅と住宅(同約44・5万棟)が加わる。
以上です。
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