【コロナ資金繰り融資】新型コロナウイルス感染症特別貸付について

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こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

コロナウイルスにより影響を受けている企業や個人に対しての、様々な経済対策が打ち出されています。

本記事では、新型コロナウイルス感染症特別貸付について紹介します。

下記では、中小企業向けの内容について列記します。

 

新型コロナウイルス感染症特別貸付について

新型コロナウイルス感染症特別貸付は、新型コロナウイルスの影響により、一時的に、売り上げの減少など業況悪化をきたしているが、中長期的にはその業況が回復し、かつ、発展することが見込まれる中小企業を支援するものである。

 

対象者

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、次のいずれにも当てはまる事業者

 

① 最近1ヵ月の売上高が前年または前々年同期に比し5%以上減少していることまたはこれと同様の状況にあること

 

② 中長期的にみて、業況が回復し、かつ、発展することが見込まれること

 

資金の使い道

新型コロナウイルスの影響に伴う社会的要因等により必要とする

・設備資金

・長期運転資金

 

融資限度額

3億円

 

利率(年)

基準利率が適用される。

ただし、1億円を限度に融資後3年目までは基準利率、-0.9%

※11年以内の貸付期間の場合、利率は0.21%

4年目以降は、基準利率に戻る。

 

↓基準利率(日本政策金融公庫)

実質無利子化について

売上高が20%以上減少した場合は、後日の利子補給により、当初3年間は実質無利子になる。

 

↓実質無利子化の条件等

返済期間

設備資金

20年以内(うち据置期間5年以内)

 

運転資金

15年以内(うち据置期間5年以内)

 

担保等

無担保

 

融資の申し込みについて

直接貸し付け

日本公庫各支店の中小企業事業の窓口まで

 

↓【申し込み手続き・提出書類について】

 

以上です。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。

 

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