ドローンを扱う上でのQA③

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こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

本記事では、ドローンを扱う上でのQAについて紹介します。

(出典: 建設テック革命)

 

ドローンを扱う上でのQA③

ドローンを使う測量を測量会社に依頼し、その測量会社が事故を起こした場合

建設会社が、ドローンによる写真測量を測量会社に依頼し、その測量会社が重大な事故を起こした場合、その責任の所在はどこになるか。

契約方法が、『委任契約』の場合、この建設会社が測量会社に対してどのような指示をしたかによって、責任の程度が異なってくると考えられる。

 

例えば、建設会社が測量会社に対し

『何月何日に測量してください。細かいやり方は任せます』

と指示したとする。

もし、その日が極めて悪天候であれば、ドローンが制御不能となり、墜落する危険性が高まるのは明らかである。

それでも、日程変更する努力をせずにドローンを飛ばして事故を起こした場合、測量会社に一定の過失があったとされる可能性が高い。

 

一方、指示した建設会社が、測量会社に対し

『別日での実施は許さない』

と厳命した場合、悪天候にも関わらずフライトを無理強いしたということで、共同不法行為(民法719条)が成立しうる。

共同不法行為とは、複数の人が共同で不法行為を行うことを指す。

 

委任契約ではなく、請負契約の場合、建設会社が測量会社に対し

『このエリアを何月何日までに測量してください』

と完全にお任せしている中、測量会社が事故を起こしたとすると、測量会社に過失があると考えるのが普通である。

 

 

以上です。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。

 

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