ドローンを扱う上でのQA④

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こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

本記事では、ドローンを扱う上でのQAについて紹介します。

(出典: 建設テック革命)

 

ドローンを扱う上でのQA④

事故を起こした場合の刑事上の責任について

業務上、ドローンで負傷させた、または死亡させた場合は、業務上過失致死傷罪(刑法第211条)に問われ、5年以下の懲役か禁錮、または百万円以下の罰金を科される恐れがある。

 

また、建物を壊すと建造物等損壊罪(刑法第260条)に問われる場合がある。

刑罰は、5年以下の懲役。

 

物を壊した場合は、器物損壊罪(刑法第261条)で、3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料に処せられる恐れがある。

ただし、通常は故意犯に限るので、通常は該当しない。

 

2015年4月に発生した、首相官邸の屋上にドローンが墜落した事件では、どのような罪に問われたのか。

建物や物を壊したわけではなく、人を傷つけてもいない。

この場合、官邸の職員の業務を妨げたとして、威力業務妨害罪(刑法第234条)で罪を問う事となった。

 

 

以上です。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。

 

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