こんにちわ。
香川県高松市の㈲生道道路建設です。
本記事では、ドローンを扱う上でのQAについて紹介します。
(出典: 建設テック革命)
ドローンを扱う上でのQA⑤
開発・製造したドローンに欠陥があった場合
製品の欠陥が原因で損害が生じた場合、製造物責任法(PL法)に基づいて損害賠償を請求されることがある。
責任を負うのは基本的に製造者であるが、法律では『製造業者等』と定義しており、輸入業者なども含まれる。
建設会社や測量会社などが関係する場面は少なそうであるが、例えば海外製のドローンを国内で販売する事業者が、機体の共同開発者として関与している場合などは注意を払う必要がある。
ユーザーの立場においては、機体のマニュアルなどを十分に確認しておく必要がある。
マニュアルの注意書きや指示に従わず、イレギュラーな使い方をしていたことで事故を起こした場合、製造者の責任を問うことが難しくなるためである。
以上です。
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