【外国人雇用】在留資格について

外国人雇用

こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

日本は、少子高齢化社会を見据え外国人雇用の門戸を広げていくことになります。

今までは、専門的・技術的に高度な分野でしか外国人雇用を受入れていませんでしたが、今後は単純労働の分野でも外国人雇用が広がっていきます。

一方で、外国人労働者を受け入れるにあたって、法律面の理解や外国文化等への理解など、押さえておくべき課題は多々あるように思います。

本ブログでは、それらをピックアップしています。

 

【外国人雇用】在留資格について

在留資格とは

・在留資格とは、外国人が日本に在留し活動できる身分または地位の種類を類型化したもの

・外国人が日本に入国・在留するためには、入管法により、いずれかの在留資格を取得する必要がある

・在留資格には、在留期限がある

・長期間、日本に滞在したい場合、在留期間の更新または在留資格を変更する必要がある

・在留資格によって、日本で行うことができる活動内容が詳細に規定されている

 

在留カードとは

平成24年7月9日から、外国人登録証明書に代わって、原則として入国時に在留カードが発行されるようになった。

在留資格をもって日本に長期間在留する外国人に対して、在留カードが交付されることとなった。

16歳以上の在留カード交付対象者は、パスポートを携帯しているかどうかにかかわらず、在留カードを常時携帯していなけばならない

 

在留カードとは

・新規の上陸許可、在留資格の変更許可や在留期間の更新許可などを得られた、中長期間在留する外国人に対して交付される

・記載事項に変更が生じた場合には、変更の届出が義務付けられている

・外国人を雇用する場合、在留カード等で在留資格と在留期限を確認する

 

 

 

 

以上です。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。

 

お仕事のご依頼はこちらからお気軽にお問合せください。

電話番号: 087-874-6843

FAX:   087-874-6845

お問合せフォームはこちら